依頼してはいけない別れさせ屋業者

別れさせ屋は違法なの?という質問を最近される相談者がおられます。
これには、昨今マスコミでも事件として報道された、都内の某探偵社の元スタッフが殺人事件までおこしたのが大きいのだと思います。ネット等、広告についても規制が行われ、ご相談を真剣に検討されている方はどうしても不安になると思います。都内の業者についても、悪質な探偵社に対しては、行政指導をする旨を、ニュースとしてマスコミも流しています。
事件ニュースの影響か、異性の工作員を対象者に接触させて肉体関係を持ち、別れさせること、と言ったイメージがすでに定着してしまっていると思います。この概念は、残念極まりないことです。

別れさせ屋業者はどこが良いかという答えは、最終的には「自分に合っている所」です。
ただ、こういう悪徳業者はやめておいた方が良い!という注意点がいくつかあります。
多額のお金を払ってあとから後悔しないよう、十分に注意してください。

別れさせ屋選びの注意点

1.別れさせ屋業者の所在地が明らかでない。業者の代表者が明らかでない。

面談の時にならなければ場所を教えてくれない、面談になっても「お迎えにあがりますので」と住所を伝えてくれない。
何もやましいことが無ければ公表しておけば良いですし、通常公表していない所は会社としての信用は低くなります。
通常、会社概要というものはわかりやすく載せておくものです。
それを、あえて隠しているのですから、それに勝るメリットがあるということなのでしょう。

例えば、よく相談者様が不安に思う「お金だけもらって何もしてくれないのでは」というポイントです。
後から姿を消すのであれば、住所は公に載せておかないでしょう。
業者としての基本ができていない所に頼むのは、後から泣きをみる可能性が高いため、やめておきましょう。

業者の名前だけではなく、代表者の名前も必要です。
代表者が最終的な責任者となりますから、この部分は確認しておきましょう。

2.別れさせ屋を営む探偵社として登録している住所と違う場所で面談を勧められたり指定される。

基本的には、事務所での面談をお勧めします。
さらにいえば、探偵業法で届出を行っている住所地で面談を行ったほうがいいでしょう。
例え別れさせ屋であっても、探偵業の届出住所に探偵業届出証明書を保管し、相談者にそれを見せる必要があります。
にもかかわらず、事務所での面談を避けるとすれば、それなりの理由があるということです。
多いものとしては、業者としての規模を知られたくないということです。
会社が小さければ、従事する人間も少ない、それを見破られてしまえば依頼は取れないと考えるからこそ、登録住所での面談を避けるわけです。

喫茶店やホテルのロビー、カラオケ店などが多いです。
「お住まいの近くまで伺いますよ」と、一見親切に聞こえるのですが、本心は事務所を見られたくないだけ。
一応「事務所を見たいので、事務所で面談できますか?」と聞いてみましょう。
その後で「やっぱり●●で面談をお願いします」と言っても良いのです。
事務所を見たいと言った時の業者の反応を見てみましょう。

例外として、事務所まで足を運ぶことが出来ずに、業者に出張面談を依頼した場合は、このような場所での面談となります。

3.事務所の住所を検索すると、レンタルオフィス。

さも全国展開しているかのように告知している大手の別れさせ屋にも、このようなところがあります。
面談室分の広さしかないレンタルオフィスで登録していれば、普段スタッフは別の場所にいるということです。
つまり「その地域から調査に行ける」わけではありません。本社から派遣される形になるでしょう。
そもそも本社がレンタルオフィスというところも多いです。探偵業の届出を出している業者の75%程度が個人営業です。残り25%が法人となりますが、そのほとんどが従業員3名以下というのが実情です。

地域の探偵社だから値段をおさえられますという謳い文句であっても、その実は工作内容が薄まるということと同義です。
謳い文句にのせられず、探偵業の届出住所地をしっかりと検索して、同建物内にレンタルオフィスのサービスを行っている会社がないか確認し、客観的な視点で見極めをすることです。

4.すぐに面談を持ちかけてくる別れさせ屋。

メールで問い合わせをしたのに、いきなり面談を持ちかけられた。
まだその段階でもないのに・・・と不安に思ったら、まずは「ちょっと待ってください」と言う勇気を持ちましょう。
面談に持ち込むというのは、業者主導の流れです。
メールでまずは話したい。電話で話したい。ある程度話を煮詰めてから面談をしたい。
そう考える方が多い中で、いきなり面談に持ちこむのは、相談者様のことが考えられていないと思います。

そのような所は、依頼後も業者主導で、勝手に進められるおそれが出てきます。
もちろん全ての別れさせ屋業者がそうだとは言えませんが、そのおそれは十分にありますので、注意しましょう。

5.「別れさせ屋は探偵の業務ではないので」と、探偵業の届け出をしていないことを正当化する。

実際、工作業務は、探偵の業務ではありません。
しかし、別れさせ屋には尾行・張り込みを行う必要があり、それを行うためには探偵業の届出を出さなければ成り立たないのです。
尾行・張り込みを伴わない、例えば電話工作のみの簡易的な別れさせ屋であれば、探偵である必要はありません。
しかし大抵の業者はそのような工作だけで賄っているわけではありません。

別れさせ屋の中で探偵業の届け出を出していないところは、出せないところなのです。
出せないところは、過去に犯罪をおかしているなど、何かしら欠格事由に当てはまるものがあるのです。
その点を十分に留意しましょう。

6.法律に抵触するような方法を提案する。

別れさせ屋の提案方法として多いものが、「対象者と肉体関係を持ち、既成事実を用いて別れさせる」というものです。
単に既成事実を持てば別れるのであれば、世の中から不倫や二股は無くなっていないでしょう。
最終的にそれを盾にして別れるよう迫るということをしてしまえば、場合によっては脅迫行為となります。
別れを迫られた側が警察に相談に行けば、警察が介入してくる可能性が高いのです。

違法行為はおかしてはならない。
体よりも心が、別れを選択する。
このような工作が、別れた後の復縁を防止する上で重要となるのです。

安易に肉体関係、また異性工作を提案する業者にはご注意ください。

7.契約書の内容が薄い。

「重要事項説明書」「契約書」「利用目的確認書」の3点は、別れさせ屋に限らず探偵業務を請け負う上で必須です。
このような書面の取り扱いがずさんな業者は、営業停止処分などの行政処分を受けております。
警視庁、警察庁のHPより、処分をうけた探偵業者を確認することができます。
こちらに掲載されている業者は、やめておいた方が良いでしょう。

書類に書くべき事項は、探偵業法により定められております。
あまりに内容が薄いようであれば、決められた項目に満たない場合もあるでしょう。

また、契約期間中に解約する際、返金等の手続きはどのようになっているのか、口頭だけではなく書面上に記載されているか確認しておきましょう。

8.いつも同じ人が電話対応に出る。

「うちはスタッフが●●名いますよ」と言っていても、電話対応に出る人がいつも同じという別れさせ屋もあります。
少なくとも、複数名が交代で出るようであれば信憑性はありますが、いつも同じ人であればどうでしょうか。
またその担当者の名前が別れさせ屋業者の代表者であれば、もしかすると1名で営んでいるところかもしれません。

営業担当が1名ということも考えられますが、その場合、全ての案件をこなしていけるのでしょうか。
依頼後、十分にサポートしてもらえるかどうかということも考えましょう。

様々な注意点がありますので、言葉に惑わされず、客観的に冷静に見てみましょう。

探偵社が行う別れさせ工作とは