探偵業法について

※2007年6月、弊社は届出済みです。

東京都公安委員会 第30220149号 (旧第30080274号)

業法が2007年6月に施行されました。
全文については以下後述しますが、要約をすれば、主なポイントは以下にあります。

  • 届出制になること。
  • 営業所ごとに届出が必要になること。(弊社の場合は、本社と探偵BAR「ANSWER」など。)
  • 事務所の見やすい所に「届出証」を掲示すること。

業法成立までは不透明な業界でした。
事務所も持たずにレンタルオフィスやフリーダイヤルの転送電話等で集客を行い必要以上に規模を大きく見せたり、実態を辿られないように工夫する業者も多いのです。だからこそ、リスクを伏せ良いことしか説明しない誇大営業を行う業者、全く何もしないで調査料金を請求する業者、説明のなかった法外な追加費用を請求してくる業者などがあとを絶ちませんでした。その結果、誠意のある業者も悪い業者も同一視され、選ぶ側が混同してしまうような状態であったわけです。

マスコミ業界からこの世界に入った私共から見ると、この業界ならではのおかしな常識や通例に理解に苦しむ点もありました。守秘義務を徹底して盛り込んだ契約書を締結することや情報漏えいのリスクを考えアルバイトや下請けを使わないことなど私共にとってはごく当たり前のことでした。まして実在のしない事務所で営業することなど考えてもいませんでした。

私共は、この法案により、怪しい、騙されそう、脅されそうなど暗いイメージが強かったこの業界が少しでも改善されればと願っておりました。

現在となって届出の提出は浸透し、以前ほど露骨にブラックな営業をする業者は減りましたが、しかしその手口は巧妙化しています。法律ができれば法律の網目をかいくぐる業者が出てくるといったいたちごっこで、今後ますます法規制が厳しくなっていくことでしょう。

今後も襟を正し、誠意を持って業務に励んでいきたいと考えております。