未成年者のご依頼・ご相談について

未成年者様からのご相談が増えてきております。
多いものとしては、別れさせ工作、復縁工作、人探し等です。
ただ、残念ながら、お受けできないケースも多いのが実情です。
その理由としては、未成年者の場合、契約書を結んだとしても法的な責任能力が無く、法定代理人によって後々取消しが出来てしまうためです。
これは民法上定められていることですので、弊社では未成年者様とのご契約は行っておりません。
そして探偵業法に定められている通り、書面の取り交わし無くご依頼をお受けすることは出来ません。

ただ、以下2点のいずれかに該当する場合は、問題なく契約を結ぶことが出来ます。

1.ご相談者様が婚姻している場合。

未成年であっても、婚姻していれば成人と同じ扱いとなります。
そのため、ご結婚されている旨をお知らせいただければ、未成年であっても問題はありません。

2.法定代理人が同意している場合。

法定代理人とは、簡単に言えばご両親です。
ご両親共に同意を得ているべきですが、契約の際はどちらか1名に同席していただければ構いません。
また弊社では基本的に、法定代理人の方にご契約を結んでいただく形を取っております。
このように、法定代理人の同意があり、署名・捺印が得られる場合には、未成年者であっても契約を結ぶことが可能となります。
ただしこの場合は、費用支払い等の責任は法定代理人にもかかってきますので、その点はご了承ください。
また、詐術を用い法定代理人の同意があった形での契約を結んだ場合にも、契約の取消しは出来ませんのでご注意ください。

契約期間中に成人となる場合でも、契約時に未成年であれば対応ができません。
そのため、契約時に18歳未満の方で上記条件に当てはまらない方のご依頼はご遠慮ください。

また、未成年者の方のご依頼の場合、対象者も未成年であることが多いです。
弊社では、18歳未満の他人を対象とした工作は、基本的にお受けしておりません。
(※家族である場合は例外となります)
そのため、対象となる人物の年齢についてもお伺いさせていただいております。
場合によっては、検討の上お受けすることもございますが、まずはお話しをお聞かせいただければと思います。

例えば、別れさせ工作の場合、片方が成人しており、もう片方が未成年というケースも多いです。
その場合、成人している方を対象として工作を進めていくことになるでしょう。

ケースバイケースのため、まずは一度おはなしをお聞かせください。