工作は違法か?

工作は違法なのかどうか?

工作は違法か

そもそも工作というのは、工作員が対象者と接点をもち関係を構築していく中で、その人の気持ちや考え方を変えるよう誘導するものです。
たしかに言葉自体は、「北朝鮮の―」等のように良いイメージを抱かないものかもしれません。しかし適法性は、その手法や中身によって変化してくるのです。

違法になるケースを挙げてみましょう。
例えば、肉体関係を使った異性工作は売春防止法に抵触するため違法行為です。

探偵業者が法律・法令等に違反する行為を行った場合、営業停止処分あるいは罰金刑に処されることが、平成18年に制定された探偵業法に定められております。業者の中には肉体関係を使った手法を提案するところもあるようですが、上記を踏まえて考えると営業トークであると言わざるを得ません。

違法な手段にひそむリスク

工作は不確実なものです。工作員と対象者が肉体関係に至るまでの関係構築が出来るかどうかもわかりません。
これを逆手に取り、そのステップまで進まなかったていで終了するような事例も業者によってはあると聞いています。つまり、最初に契約してもらうためだけに肉体関係を使った手法を行うと言っていると考えられるのです。

パック制など総額前金の業者であれば、実際に行っても行わなくても、業者側の実入りは変わりません。それであればわざわざリスクを冒すことはないでしょう。
また、違法か違法でないかにかかわらず、そのような手法を自社のスタッフに行わせる探偵社があったとして、その会社がまともだと思えるでしょうか。

行うのであれば自社の社員にやらせるのではなく、異性工作専門のスタッフを雇っているのでしょう。
しかし行うには、その案件の概要や対象者の情報をスタッフに渡さなければなりません。
その場合、情報漏えいのリスクも生じてくるでしょう。

探偵業法について

探偵業務とは何かということが、探偵業法に定められております。

「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」が探偵業務であるとされており、ここには「工作」という単語が含まれていません。

そのため探偵業法の適用外と考え、違法行為を行う業者もあるかもしれません。
しかし、調査無しで行うことは出来ず、必ずセットになっています。
そのため、工作を行う際でも遵守しなければならない法律なのです。

ご依頼を受けられないケース

ご相談の際、工作を行う目的がストーカー規制法、DV防止法等に抵触する恐れがあると判断した場合などでは、そもそも依頼をお受けできません。
ちなみに探偵業務そのものがストーカー規制法に抵触しないのかというご質問をいただくことがありますが、これは値しません。

ストーカー規制法に定められたストーカー行為、あるいはつきまとい行為というのは、その行為を行う人が対象となる人物に対し恋愛感情を持っている場合に該当するのです。そのため、依頼人様が対象者に対して同様の調査行為を行った場合はストーカー規制法に抵触すると言えるでしょう。また探偵業者が個人的に行えば違法行為となる可能性もあります。

また住居侵入や軽犯罪法等に抵触する方法も取ることはできません。例えば対象者の自宅や敷地内に入り込む行為は住居侵入に当たります。さらに、未成年を対象とする場合は民法90条の公序良俗に反するおそれがあり、お受けしておりません。

違法行為は一切いたしません

以上はほんの一例となりますが、刑法のみならず、民法、その他各種法令等に違反する手法を取る工作は違法と言えるでしょう。違法行為を行えば、その責任は業者のみならず依頼人様にもかかってきます。

別れさせ工作により起こった殺人事件のことをご存じの方もいらっしゃると思いますが、これも違法行為を行っていたからこそ起きたものであり、我々からしても信じられないような一件でした。弊社では依頼人様の保護という観点からも、違法行為を用いた手法は行いませんのでご安心下さい。

違法性について悩まれている方は、まずは工作についてご理解いただくと同時に、業者を見分ける目を持っていただけたらと思います。