警視庁HPから ストーカー規正法より抜粋
『警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております
※ 警告実施後90%以上の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の 動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努 めることとしています。』
→相手が分からない場合、どうやって「警告」「禁止」するのでしょうか?
→巡回を増やしても、24時間監視してくれるわけではありません。
→すぐに釈放されてまたストーカー行為を繰り返したら・・・?
相手が特定されており、証拠も揃っているケースにおいては警察に相談することも、警察官が犯人に禁止命令を出すことも相手に対して脅威を与え、有効かもしれません。
でも・・・100%ストーカー行為をやめるわけではないわけです。あなたへのストーカーがその数%に入っていたら・・・?
相手が特定されていない場合、加害者側へのプライバシー配慮や、人権まで配慮しろと言われてしまう警察ではむやみやたらと「あの人が怪しいから逮捕する」という訳にはいかず、ちゃんと動こうと思っても「証拠」がないと厳しいというのが実情です。
なぜ被害を受けている自分がお金を払って解決しなくてはならないのと思うかもしれません。でも、お金をかけないと安心が買えない時代、それが現実なのです。
自分だけは、大丈夫だろうと思わないでください。
ストーカーの心理は、こうだろうとあなたが予想して分かるものではありません。話の通じる相手ならそもそもストーカー行為などしないのですから・・・。
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