探偵社長のズバリ言います!
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「契約書で見抜ける業者の意図」
契約書というものには、その探偵社の姿勢や倫理観、思惑全てが集約されています。いまだに重要事項説明書を交付していない業者もあるそうで、驚きなんですが、それは明白に探偵業法違反。
どんなことが契約書に書かれたとしても、重要事項説明書を説明し交付しない限り、そもそも違反なわけで、いつでも契約を取り消せます。返金なしと書かれていたとしても探偵社が義務を怠っているわけですから、然るべくところに相談すればいいと思います。
さて、それでは本題の契約書自体の話です。
探偵業法上、三箇所には依頼者の署名捺印が必要になります。
一つは契約内容についての承諾の証。二つ目は調査利用目的確認書、つまり、犯罪や差別などには利用しないと言った誓約書です。三つ目は報告書等保管確認書、要するに調査などで知り得た情報等の保管に関する書面です。
どんなに面倒であってもこの三箇所に署名捺印してもらわなければ探偵業法を遵守しているとは言えません。
重要事項説明書にも署名捺印が必要になってきますから、合計四箇所に署名捺印をする作業が必要なわけで、それを省いてしまっているのであれば疑問に思うべきです。
弊社の場合は、重要事項説明書が5ページ、契約書類は6ページあるのですが、探偵業法上必要な内容を反映させれば、このくらいの分量になってしまうのです。
いつも契約時にはご面倒をかけているのですが、この煩雑な作業を経て、ようやく契約になるわけです。
次に、契約書の内容に関してです。
一度契約したら返金は一切しないと言った一方的な内容であれば、消費者契約法にひっかかります。
それだけでなく、契約書内に「別れさせ」という文言を連発してあったり、異性を使って別れさせると言った見方によっては公序良俗に反する内容が書かれていれば、契約書自体の効力がなくなってしまいます。
契約書の効力をあえてなくそうと意図的にそうした作りこみをしているのか。もしくはその辺りのことを知らないのか分かりませんが、ちょっと意識するだけで契約書一つで探偵社の素顔を垣間見ることが出来るのです。
